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扶養に入る基準
社会保険の扶養になるには
社会保険(健康保険・国民年金)の扶養に入れる基準は、対象者(扶養に入る人)の年間収入130万円未満の場合であって、(扶養に入る人が60歳以上の場合や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合には180万円未満)、かつ、被保険者に収入の2分の1未満である場合とされています。
ただし、扶養に入る人の年間収入が130万円未満であって、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の状況を総合的に勘案して、扶養にしても差し支えないとされています。
逆に言うと、原則、年間収入が130万円を超えると扶養には入れないことになります。その場合には、自分で国民年金を支払い、保険に関しては国民健康保険に加入することになります(※平成23年の場合には、国民年金保険料は1ヵ月15,020円となっています)。

国民健康保険の保険料に関しては、前年の所得に応じて計算され、各自治体ごとに計算方法が違いますので、自分で確認するしかありません。市区町村やサービスセンターなどで確認できます。
ちなみに、国民健康保険の場合には扶養と言う概念がありません。
扶養になると・・・・
保険料の負担や家計の節約のことを考えると扶養に入った方が得?だったりもします。例えば、配偶者の扶養になると(夫の扶養になる妻の場合など)、「国民年金の第3号被保険者」という立場になり、国民年金を支払う義務がなくなります。しかも、第3号被保険者になると、年金の計算上は国民年金を支払ったことにしてくれるので、当然将来的には年金がもらえるという大変ありがたい制度となっています。
国民年金を払わずに年金をもらえるなんて・・・。
このあたりが自営業者の奥さん(国民年金第1号被保険者の配偶者)の場合との最大の違いと言えます。
ただし、国もこのような不公平感をなくしていこうとしており、この扶養基準も見直す方法で検討に入っています。扶養基準の引き下げやパートの方の厚生年金加入促進といったことを目指しています。したがって、将来的にずっと、この基準が適用されるかどうかはわかりません。
一方、健康保険では、扶養になると保険料を納めることなく、治療が受けられます(自己負担3割)。
扶養に入るかどうか保険料の節約にも関係してきます。まずはよく考えることが大切です。
【国民年金第3号被保険者】
被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のものをいいます。
税務上の扶養 103万円?
社会保険とは別に所得税にも扶養というものがあります。よく年末調整の時期になると、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」などの書類を書かされる人も多いのではないでしょうか。
所得税の扶養基準(控除対象配偶者となる基準)は、所得者と生計を一にしている配偶者でその年の所得の見積額が38万円以下(給与所得だけの場合には年間収入103万円)とされています。判断される時期は、その年の12月31日時点となります。
税務上の扶養は103万円という金額基準を使うのに対し、社会保険の扶養では、130万円という基準を使います。非常にややこしいですね・・・・。
遺族年金は収入か?
遺族年金をもらっている場合は、健康保険の扶養家族として認められるのかといった質問がよくあります。遺族年金が収入となるかどうかの問題です。
実は、税法上では、遺族年金は非課税となっていますが、社会保険では扶養の認定基準となる収入とみなされます。したがって、遺族年金を含めた金額が限度額を超えた場合(60歳未満の場合には130万円、60歳以上の場合には180万円)には、扶養とすることができません。
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