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結婚後の保険の3つのポイント
結婚退職後の失業保険
結婚退職した場合、失業保険はもらえるのでしょぅか?
結婚退職した場合には失業保険はもらえないと勘違いしている人もいますが、ちゃんと雇用保険に加入さえしていれば、失業保険は受けられます。もちろん、一定期間(原則1年間)会社に勤めていたこと(雇用保険に加入していたこと)が前提で、ご自身でハローワークに行って手続きをとる必要はあります。
ただし、ハローワークから失業保険を受けるためには、「働く意思および能力」「就職への努力」が必要とされています。まったく働く意思がない場合や結婚後家庭に入るつもりの方は、失業保険は受けられません。
結婚に伴う引っ越しなどの理由により、今の勤務地に勤務することができなくなり離職した場合などは、「特定理由離職者」として優遇?されることもあります。
「特定理由離職者」といなると、3ヵ月の給付制限がなくなり、失業保険がすぐに支給されたり、給付日数も自己都合退職の場合と違ってきます。そのあたりの詳細は、お近くのハローワークにお問い合わせください。
健康保険は、扶養に入る?
結婚退職後、健康保険に関しては旦那さんの扶養に入るという方も多いでしょう。扶養の手続きは、配偶者(旦那)の会社でやってもらうことになります。年金手帳などを提出の上、手続きをとってもらってください。
ただし、注意しなければならないのは、扶養に入れる金額基準があるということと、一定金額以上の失業保険をもらうと扶養には入れない可能性があるということです。
失業保険をもらうかどうか、その場合待期期間(待機期間)があるかどうかでも、健康保険の手続きに違いが出てきますのでご注意を。
仮に、扶養になった場合、年金の取り扱いは、「国民年金の第3号被保険者」という立場になり、国民年金を支払う義務がなくなります。しかも、第3号被保険者になると、年金の計算上は国民年金を支払ったことにしてくれるのです。非常に優遇されている制度ですね。
【国民年金第3号被保険者】
被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のものをいいます。
保険は見直さなきゃ絶対に損!
今まで生命保険に加入していた人は、結婚後は保険の見直しを必ずしてみてください。今までとはライフスタイルが変わっているわけで、そのまま加入していると無駄な保険料を支払っていく可能性があります。保険料で家計が圧迫されることも数多くあります。家計の節約のためにも面倒くさがらずに、ここは行動あるのみです。
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