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失業保険と扶養の関係
失業保険をもらいながら扶養になれる?
扶養に関するよくある質問として、ハローワークの失業保険(正式な名称は「基本手当」)を受給中に扶養に入ることができるのかどうかというものがあります。
社会保険(健康保険・国民年金)の扶養になれるかどうかの金額の基準として、年間収入が130万円未満というものがあります。では、ハローワークから支給される失業保険は収入とみなされるのでしょうか?
実は、社会保険では失業保険のお金は収入とみなすことになっています。つまり、失業保険の日額が3,612円以上もらっている場合には、年間収入が130万円を超える見込みがあるということになります。(※1,300,000÷12ヵ月÷30日=3,611円)この場合、社会保険の扶養になることはできません。
注意してほしいのは、ここで言っているのは、あくまでも社会保険の扶養の話です。税務上の扶養に関しては失業保険の収入は非課税とされていますので、税務上の扶養に関して何も影響してきません。詳しくは、社会保険の扶養についての記事を参考にしてみてください。
そして、扶養になれないということは、自分で国民健康保険に加入することになりますし、年金に関しては国民年金の手続きを取る必要がでてきます。ただし、国民年金に関しては失業中で支払うことができない場合には、保険料を免除してもらうことも可能です。
自己都合などで会社を辞めた場合、失業保険には3ヵ月の給付制限があります。この場合には、手当が支給されていませんので、扶養になることができます。
ただし、健康保険組合によってはハローワークからの失業保険を収入とみなさないところもあるようです(定かではありませんが・・・・)。詳しくは、会社の総務担当者や年金事務所、健康保険組合にご確認ください。
あとでばれると手続きのやり直しや会社に迷惑がかかることもありますので、ご注意ください。※遺族年金をもらっている場合、扶養になれるかどうかはこちらのページをご覧ください。
失業保険と年末調整
税務上、失業保険の収入は非課税とされていますので、年末調整などの計算に含む必要はありません。同じくハローワークの育児休業給付金も非課税となっています。
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